建築物に使われる不燃材料とは建築基準法施行令第108条の二で定められている、燃焼しない材料のことです。一般的にガラスやコンクリートなどを指し、防火構造にする場合にはこの不燃材料が使用されます。不燃性に関しては政令でランク付けされており、準不燃、難燃の3種に分けられます。もし火災が起こった場合に20分以上燃えないことが必要となっています。その条件として「燃焼しない」「有害な変形や溶解を生じない」「燃焼時に有毒なガスを発しない」を満たすものとなっています。最近では厚さが12mm以上のせっこうボードに、ホルムアルデヒド吸収分解性能に加え、吸放湿性能を付加したものが使われることが多く、安価で販売されています。この他の不燃材料にはれんが、アルミニウム、グラスウール、モルタルなどが含まれます。断熱材としてもグラスウールやアルミニウムはよく利用されており、最安価、耐熱性、耐久性、吸音性などを持ち合わせています。

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